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  水道局からのお知らせ  
水道料金などの減免のご案内  
 
  非課税世帯 生活保護世帯 中国残留邦人などに
対する支援給付世帯
対象世帯 水道を使用する方全員の市県民税が非課税で、現在も収入が少なく、著しく生活に困窮しており、他からの経済的援助を受けていない世帯 生活保護を受けている世帯 中国残留邦人などに対する支援給付を受けている世帯
減免額 水道料金は基本料金分、下水道使用料は基本使用料分 水道料金は基本料金分、下水道使用料は全額
減免期間 申請の翌月から平成28年6月まで 申請の翌月から平成28年3月まで
申請手続 毎年申請が必要です

  フレーム
初めて減免を申請される方の
平成27年度 市県民税非課税証明書による申請は平成27年6月1日から受け付けます

引き続き減免を申請される方にはお知らせをお送りしていますので、そちらをご確認ください

同意書未提出の方は毎年申請が必要です
受付窓口 ・南料金センター
・北料金センター
・市役所料金センター(平日8:30~17:00)
6月のはじめや週のはじめは混雑が予想されます。
生活保護費を受給している区の区役所保護課
臨時窓口:宮城総合支所 1階
(青葉区下愛子字観音堂5)
平成27年6月8日~19日、平日9:30~16:00
申請に
必要な
もの
水道を使用する方全員の平成27年度市県民税非課税証明書
(扶養されている平成8年4月2日以降に生まれた方の分は不要です) 

お知らせ 非課税世帯の方で引き続き減免を申請される方へ 
ポイント 平成27年度より、郵送でも申請を受け付けます。(転居された方を除く)
 対象の世帯へは「期間満了について(お知らせ)兼減免申請書(更新申請用)」をお送り
していますのでご確認ください。
※非課税減免が適用されていた居住場所から転居された方は郵送での申請はできません。
 窓口で申請してください。
申請
手続きに
必要な
もの
・減免申請書(更新申請用)
 お送りした減免申請書(更新申請用)は、窓口・郵送どちらの申請にもお使いいただけます。必要事項をご記入の上、申請してください。
・水道を使用する方全員の平成27年度市県民税非課税証明書
 (扶養されている平成8年4月2日以降に生まれた方の分は不要です)
 
  ●建物や使用形態によっては対象にならない場合があります。
●水道使用者・世帯員以外の方が手続きをされる場合は「委任状」が必要です。
●市県民税非課税証明書は、平成27年1月1日現在市内に住民登録がある方の場合、お住まいの区にかかわらず、各区役所・総合支所・証明発行センターでお取りいただけます。
 
水道局南料金センター304-0020
 
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水道局コールセンター 748-1111 水道修繕受付センター 304-3299
仙台市水道サービス公社 304-0162

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