水道管の修理や故障等でお困りの時は、水道修繕受付センターまたは地元密着型水道修繕登録店に相談してください。
水道の工事や修繕についての注意点
注意点その1 工事や修繕を行うことができる業者について
水道の工事や修繕は、仙台市指定給水装置工事事業者が行います。それ以外の業者は行うことができません。
工事や修繕に際しては、お客さまからの修繕依頼に対応できる指定給水装置工事事業者の中から公募で登録された地元密着型水道修繕登録店をご活用ください。
注意点その2 工事や修繕の依頼について
- できるだけ複数の仙台市指定給水装置工事事業者から見積もりを取り、内容を検討してください。(見積もりが有料となる場合もありますので、お取りになる前にご確認をお願いします。)
- 工事に入る前に工事内容や費用について十分な説明を受けてください。
- どこに修繕を依頼したらよいか分からない場合は、指定給水装置工事事業者の中から公募で登録された地元密着型水道修繕登録店が対応できますので、ご活用ください。
注意点その3 水道工事の契約について
水道工事の契約は、仙台市指定給水装置工事事業者とお客さまの間で行うもので、水道局は関与できません。
注意点その4 使用水量の減量について
地下漏水で水道使用量が多くなったとき、使用水量を減量することができます。(手続きはお住まいの区の料金センターへお問い合わせください。)
使用水量の減量には、修繕を施工した仙台市指定給水装置工事事業者からの「修繕施工証明書」が必要となります。
(仙台市指定給水装置工事事業者以外の証明書では減量できません。)
注意点その5 訪問(電話)セールスを行っている業者について
水道管の清掃・浄水器等について訪問(電話)セールスを行っている業者がありますが、水道局では関与しておりません。
- 水道メーターを取り外すことや給水管を切断して器具を取り付けることは修繕の行為に当たりますので、仙台市指定給水装置工事事業者以外は行うことができません。
- 給水管の内部を加工すると、場合によっては漏水の原因となる場合がありますのでご注意願います。
お問い合わせ先
給水装置課給水管理係
電話番号:022-304-0146
ファクス:022-304-1056