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漏水にかかる水量の減量認定

漏水にかかる水量の減量認定制度について

給水装置は、水道局から貸与するメーター以外はお客様の財産であり、漏水にかかる水道料金及び修繕に掛かる費用は、原則としてお客様の負担となります。
しかし、漏水の速やかな修繕を促し、また漏水に伴い水道料金が著しく高額になった方を救済するため、漏水量の一部を減量して水量認定する制度を設けています。


申請方法

仙台市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」といいます)で修繕をおこなった場合は、指定事業者から「給水装置修繕施工証明書(減量申請用)」が発行されます。給湯器等を指定事業者以外が修繕した場合は、その領収書等が必要になります。これらの証明書を添付し、「使用水量・排出汚水量認定申請書(両面印刷のうえで表面のみ記入してください)」及び下記の願書に記入の上で、水道をご利用いただいている区の担当料金センター窓口で申請してください。ご来庁が難しい方は郵送でも申請を受け付けています。

願書ダウンロード

※減量可能な漏水についてはページ下部をご覧ください。

申請書の提出先・お問い合わせ先

(青葉区・泉区で水道をご利用の方)
北料金センター
 仙台市泉区泉中央二丁目1-1 仙台市水道局北料金センター宛
 電話番号:022−371−8831

(宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方)
南料金センター
仙台市太白区南大野田29-1 仙台市水道局南料金センター宛
電話番号:022−304−0022


申請期限

修繕後6か月以内。
水道を廃止した後に修繕した場合は、廃止後6か月以内。
申請のためにお問い合わせの電話をいただいた日ではなく、申請書受領日で判定しますので、漏水を修繕した場合はお早めに申請してください。


申請に関する注意事項

  • 1年に3回以上の漏水が発生するなど、漏水頻度が高いことが明らかであるにもかかわらず改善しないときは制度の対象になりません。複数回漏水が発生しないよう維持管理の見直し等改善をお願いします。
  • 水道料金の未納があるときは制度の対象になりません。未納の水道料金をお支払いのうえで申請してください。

減量可能な漏水について

寒波による水道メーターから水抜栓の間の漏水

寒波(気象庁から仙台市内に低温注意報が発令された時をいいます)により、水抜栓を閉栓していたにもかかわらず、水道メーターから水抜栓の間の地下の配管等が凍結したことによる漏水の修繕が完了した場合、水量を減量して認定します。
なお、指定事業者以外が修繕した場合は対象になりませんので、ご注意ください。

減量水量
漏水量の全量
減量対象期間
修繕が完了した検針月、及びその前の検針月(※1)

※1 指定事業者に速やかに工事の依頼をしたにもかかわらず、部品の供給待ち等やむを得ない事情で工事の着手が遅れた場合等、減量対象期間を最大4か月延長します。


地下漏水等(指定事業者が修繕した場合)

給水装置の破損により、地下の配管等からの漏水や、床下や壁の中からの漏水(漏れた水が目に見える所に出てきていた場合を除く)が発生し、その修繕が完了した場合、水量を減量して認定します。受水槽以降の漏水は含みません。

減量水量
漏水量の2/3(※1)
減量対象期間
修繕が完了した検針月、及びその前の検針月(※2)

※1 漏水量の2/3を減量してもなお、通常月の使用水量(28立方メートルを下回る場合は28立方メートルと見なします)の2倍を超える時は、その超える分を切り捨てます。

※2 指定事業者に速やかに工事の依頼をしたにもかかわらず、部品の供給待ち等やむを得ない事情で工事の着手が遅れた場合等、減量対象期間を最大4か月延長します。


地下漏水等(指定事業者以外が修繕した場合)

上述の地下漏水等を指定事業者以外が修繕した場合で、法令で給水装置の修繕が指定事業者のみに認められていることを知らず、今後必ず指定事業者に依頼することを誓約していただいた場合、水量を減量して認定します。
ただし、本制度は1回限りであり、2回目以降は制度の対象になりません。

減量水量
漏水量の1/2(※1)
減量対象期間
修繕が完了した検針月、及びその前の検針月

※1 漏水量の1/2を減量してもなお、通常月の使用水量(28立方メートルを下回る場合は28立方メートルと見なします)の2倍を超える時は、その超える分を切り捨てます。


受水槽以降の漏水

受水槽一括契約における受水槽以降の給水設備の破損による漏水や、受水槽における各戸計量制度における受水槽から各戸の水道メーターの間の漏水により器差水量の請求を受けたときの修繕が完了した場合、水量を減量して認定します。
ただし、本制度は1回限りであり、2回目以降は制度の対象になりません。

減量水量
漏水量の1/2(※1)
減量対象期間
修繕が完了した検針月、及びその前の検針月(※2)

※1 漏水量の1/2を減量してもなお、通常月の使用水量(28立方メートルを下回る場合は28立方メートルと見なします)の2倍を超える時は、その超える分を切り捨てます。

※2 指定事業者に速やかに工事の依頼をしたにもかかわらず、部品の供給待ち等やむを得ない事情で工事の着手が遅れた場合等、減量対象期間を最大4か月延長します。


地下漏水等以外の漏水

戸建て住宅、集合住宅の直結給水制度や各戸計量制度における各戸のメーター以降において、給水装置や給水装置に常時接続する機器(給湯器・トイレ等)の故障による漏水の修繕が完了した場合、水量を減量して認定します。
ただし、本制度は1回限りであり、異なる箇所からの漏水であっても2回目以降は制度の対象になりません。

減量水量
漏水量の1/2(※1)
減量対象期間
修繕が完了した検針月、及びその前の検針月

※1 漏水量の1/2を減量してもなお、通常月の使用水量(28立方メートルを下回る場合は28立方メートルと見なします)の2倍を超える時は、その超える分を切り捨てます。


水抜栓の半開閉による漏水

水抜栓は必ず全開・全閉にする必要があります。しかし、水抜栓の普及していない関東以西から引っ越してきて初めて使用した際等に、誤って半開とし漏水させてしまった方等を救済するため、水量を減量して認定します。
ただし、本制度は1回限りであり、2回目以降は制度の対象になりません。

減量水量
漏水量の1/2(※1)
減量対象期間
水抜栓操作により漏水が終息した検針月、及びその前の検針月

※1 漏水量の1/2を減量してもなお、通常月の使用水量(28立方メートルを下回る場合は28立方メートルと見なします)の2倍を超える時は、その超える分を切り捨てます。


火災・死亡による異常水量

火災が発生した際に異常水量が発生した場合や、一人暮らしの方が水道を使用中に亡くなった場合、水量を減量して認定します。

減量水量
漏水量の2/3(※1)
減量対象期間
異常水量が終息した検針月、及びその前の検針月(※2)

※1 漏水量の2/3を減量してもなお、通常月の使用水量(28立方メートルを下回る場合は28立方メートルと見なします)の2倍を超える時は、その超える分を切り捨てます。

※2 長期入院等、水道の使用者または相続人等が本人の意思によらず給水装置の管理ができなくなり、かつ漏水の事実を承知していなかった場合は、減量対象期間を最大4か月延長します。ただし、出張、留学、老人ホームへの入所等は延長の事由にはなりません。

お問い合わせ先

北料金センター(青葉区・泉区で水道をご利用の方)

電話番号:022-371-8831

ファクス:022-372-6174

南料金センター(宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方)

電話番号:022-304-0022

ファクス:022-304-0137