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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金・下水道使用料の減免について(終了しました)

新型コロナウイルス感染症が、市民生活及び経済に甚大な影響をもたらしていることを踏まえ、本市と契約があるお客さまを対象に水道の基本料金と下水道の基本使用料の減免を実施します。
※地域下水道、農業集落排水処理施設、公設浄化槽を使用されている方も対象となります。

今回の減免について、お客さまからの申請は不要です。(請求時に減免額を差し引いて請求します。)

減免額

水道
ご契約のメーター口径に応じた2か月分の基本料金を免除(下表)
下水道
2か月分の基本使用料を免除(下表)

減免額(税込)
メーター口径 水道基本料金 下水道基本使用料 合計
13mm 1,276円 1,546円 2,822円
20mm 2,750円 1,546円 4,296円
25mm 4,180円 1,546円 5,726円
30mm 6,160円 1,546円 7,706円
40mm 11,660円 1,546円 13,206円
50mm 24,640円 1,546円 26,186円
75mm 54,120円 1,546円 55,666円
100mm 105,600円 1,546円 107,146円
150mm 286,000円 1,546円 287,546円
200mm 572,000円 1,546円 573,546円

※公設浄化槽等使用者については、下水道基本使用料相当額を免除


対象期間

奇数月検針のお客さま
令和2年7月検針分の基本料金を減免
偶数月検針のお客さま
令和2年8月検針分の基本料金を減免
毎月検針のお客さま
令和2年7月及び8月検針分の基本料金を減免

よくあるご質問(PDF:266KB)

水道料金等自動計算(基本料金減免後)


お問い合わせ先

営業課営業企画係

電話番号:022-304-0017

ファクス:022-249-2123