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「アパート計算」扱いについて(集合住宅の所有者・管理人の皆さまへ)

集合住宅における水道料金の「アパート計算」扱いについて

「アパート計算」とは、マンションなどの集合住宅(各室に給水設備のない寮などを除きます。)を対象として、主に家事用に水道を使用する2戸以上の世帯が、各戸均等に水道を使用したものとみなして、料金計算する方法です。
これは、集合住宅以外の一般家庭との料金負担の均衡を図るための制度で、お客さまからの申請により適用されます。一つの建物を店(舗)、事務所などと併用している建物でも住宅部分を対象として適用できます。


「アパート計算」扱いの種類について

専用集合住宅(アパート計算第1種)

専ら家事用に水道を使用する世帯のみが2戸以上居住している集合住宅です。
※共用食堂・風呂・トイレ等を有する建物(寮・病院等)は対象になりません。

併用集合住宅(アパート計算第2種)

一つの建物に専ら家事用にのみ水道を使用する世帯(住宅部分)を2戸以上含み、店(舗)・事務所などと併用している集合住宅です。
※住宅部分について、共用食堂・風呂・トイレ等を有する建物(寮・病院等)は対象になりません。


水道料金・下水道使用料の計算方法

専用集合住宅(アパート計算第1種)

基本料金・基本使用料

建物に設置されている給水管の口径の太さに関係なく、居住する各世帯に13mmの給水管が設置されているとみなし、各戸ごとに水道の基本料金及び下水道の基本使用料を計算します。

従量料金・超過使用料

局メーターで計量した水量を各戸が均等に使用したものとみなし給水管の口径25mm以下の段階区分の単価で計算します。

併用集合住宅(アパート計算第2種)

基本料金・基本使用料

専用集合住宅と同様に計算した住宅部分の基本料金・基本使用料と、非住宅部分(店(舗)・事務所などの入居数にかかわらず1栓として計算します)として建物に設置されている給水管の口径で計算した水道の基本料金・基本使用料を合算して計算します。

従量料金・超過使用料

局メーターで計量した水量のうち、住宅部分の戸数×28m³(毎月検針の場合は14m³)までは各戸が均等に使用したものとみなし、給水管の口径25mm以下の段階区分の単価で計算します。残りの水量は、非住宅部分で使用したものとみなし、局メーターの口径に応じて計算します。

参考リンク



水道料金等の納入方法

この制度は、水道局が各戸に料金を請求するものではありません。上記で計算した水道料金・下水道使用料を合算して請求いたしますので、従来どおりの納入方法によってお支払いください。


申請方法

申請書類について

アパート計算の新規適用を申請する場合、水道をご使用になっている方の代表(総代人) または委任を受けた方が「水道料金算定方式変更申請書」を提出してください。


申請内容の変更について

住宅部分の入居戸数の増減があった場合、総代人の変更があった場合、またはアパート計算の「取消」を申請する場合は、水道をご使用になっている方の代表(総代人) または委任を受けた方が、上記「水道料金算定方式変更申請書」を提出してください。

  1. 住宅部分の入居戸数の増減、またはアパート計算の「取消」を申請する場合は、1ページ目の「水道料金算定方式変更申請書」を提出してください。
    現在適用中の住宅部分の入居戸数は、検針時に配布している「水道ご使用水量等のお知らせ」に印字されています。
  2. 総代人の変更があった場合は、2ページ目の「集合住宅総代人変更届」を提出してください。
  3. 専用集合住宅の入居戸数、または併用集合住宅の住宅部分の入居戸数 が1戸の場合、申請内容にかかわらず、アパート計算方式は取消となります。

申請書の提出先

青葉区・泉区で水道をご利用の方

北料金センター
仙台市泉区泉中央二丁目1-1 仙台市水道局北料金センター宛
電話番号:022-371-8831

宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方

南料金センター
仙台市太白区南大野田29-1 仙台市水道局南料金センター宛
電話番号:022-304-0022


お問い合わせ先

営業課料金収納係

電話番号:022-304-0157

ファクス:022-249-2123