届出の根拠法令: 「水道法」第25条の4および「水道法施行規則」第21条
届出の期限及び提出書類
主任技術者の選任の場合
届出の期限
当該事実の発生後、遅滞なく届け出ること
(指定を受けた日から二週間以内に主任技術者を選任しなければならないこと等が法定されています。)
提出書類
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第8号)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し、または給水装置工事主任技術者証の写し
主任技術者の解任の場合
届出の期限
当該事実の発生後、遅滞なく届け出ること
提出書類
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第8号)
提出にあたっての注意
- 給水装置工事主任技術者を欠いた状態は「指定の取消し」要件に該当しますので、注意してください。
- 同日付で主任技術書の選任と解任の届出をする場合は、一枚の届出書に必要な事項を記入のうえ提出してください。
- 解任しようとする主任技術者が担当する給水装置工事が残っている場合、給水装置工事主任技術者変更届(給水装置工事施行要領様式36号)により、その主任技術者が担当する給水装置工事を、他に選任されている主任技術者に変更を行ってから、給水装置工事主任技術者解任届を提出してください。
提出書類様式
お問い合わせ先
給水装置課給水管理係
電話番号:022-304-0146
ファクス:022-304-1056