最近、緊急的な漏水修繕や給水用具の交換等の施工に関し、お客さまへの事前説明や施工後における請求内容の説明不足が原因と思われる、工事費用等の苦情や問い合わせが増加しています。
緊急に修繕工事が必要となる場合、お客さまは一刻も早く直してもらいたいという気持ちが先行して、工事費用等のことまで気がまわりにくいという状況となっています。
修繕工事等の契約は、仙台市指定給水装置工事事業者とお客さまの間で行うものであり、工事費用等について水道局は関与できません。不要なトラブルが生じないよう、次の事項に留意し、適切な対応をお願いします。
- 修繕の範囲や施工内容、工事費用の概算額についての事前説明の徹底
- 施工後の工事費用請求の内訳に関する説明の徹底
※宅地内の修繕工事であっても、事前の給水装置工事申し込みが必要なものがありますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
給水装置課給水装置係
電話番号:022-304-0042
ファクス:022-304-1056