配水管から各ご家庭等に水道水を供給するための給水管が、「水道以外の管」と直接接続されていることを「クロスコネクション」といい、水道法で禁止されています。また、水道水と水道水以外の水を切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションに該当します。(下図例)
・井戸水、湧水、農業用水
・受水槽以降の管
・水道水以外の給湯配管
・ポンプの呼び水配管
・雨水管、その他排水管
等々
水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水等が配水管に逆流する恐れがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こす場合があります。
速やかに「仙台市指定給水装置工事事業者」へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。(切り離しに要する費用はお客さまのご負担となります。)
TEL:022-304-0042/FAX:022-304-1056