水道料金・下水道使用料 減免のご案内(令和4年度)

非課税減免

対象世帯(①〜③に全て当てはまる世帯)

①仙台市内にお住まいで生活用水として使用している(施設入所・長期入院など居住実態がない場合は対象外)

②水道を使用している方全員の市・県民税が非課税である

③収入が少なく、著しく生活に困窮し、他の世帯からの継続性のある経済的援助

(養育費、仕送り、家賃や水道光熱費の支払いなど)を受けていない

★建物や水道のご使用状況によっては、減免の対象にならない場合があります。

減免額・期間

水道料金は基本料金分、下水道使用料は基本使用料分 申請の翌月以降の検針分から令和5年6月まで

申請手続

初めて減免を申請されるお客さま
 下記「新規手続のご案内」をご覧ください。
引き続き減免を申請されるお客さま
 下記「更新手続のご案内」をご覧ください。

新規手続のご案内

下記窓口または郵送で受付します。
【申請に必要なもの】
●申請書
(郵送での申請をご希望の方は、水道をご使用いただいている区の下記郵送申込受付へお電話ください)
●水道をご使用する方全員の令和4年度市・県民税非課税証明書
(平成15年4月2日以降に生まれた被扶養者は不要です)

水道使用者・世帯員以外が窓口で手続きされる場合は「委任状」が必要です。

市・県民税非課税証明書はお住まいの区にかかわらず、各区役所、総合支所でお取りいただけます。

令和4年1月1日時点で仙台市に住民票がない方は、お住まいだった市町村に証明書発行についてご確認ください。

更新手続のご案内

【減免申請書】(更新申請用)を令和4年6月上旬までに郵送します。
引き続き減免を希望される方は令和4年6月30日水道局必着で申請してください。

水道をご使用になっている方に変更がないか確認してください。

非課税減免適用要件を満たしているか確認のうえ、記入日・申請者署名・電話番号をご記入ください。

申請締め切りを過ぎても受付しますが、申請月の翌月からの減免適用となりますのでご注意ください。

黄色の【減免申請書】が届いたお客さま

税情報調査の同意をいただいていないため「非課税証明書」が必要です。
申請書うら面に 必要 と記載された方の「非課税証明書」と【減免申請書】を提出してください。

水色の【減免申請書】が届いたお客さま

同意に基づく税情報調査で非課税であることが確認できましたので「非課税証明書」は必要ありません。【減免申請書】のみ提出してください。

紫色の【減免申請書】が届いたお客さま

同意に基づく税情報調査で、申請書うら面に 必要 と記載された方について、非課税であることが確認できませんでした。同封の「引き続き減免を申請される方へ」をご覧のうえ提出してください。

窓口受付受付時間:平日8:30~17:00

南料金センター   太白区南大野田29-1(水道局本庁舎1階)
北料金センター   泉区泉中央2-1-1(泉区役所東庁舎3階)
市役所料金センター 青葉区国分町3-7-1(仙台市役所本庁舎1階)

郵送申込受付受付時間:平日8:30~17:00

青葉区・泉区       北料金センター TEL:022-371-8830
宮城野区・若林区・太白区 南料金センター TEL:022-304-0020

生活保護減免(中国残留邦人等に対する支援給付受給の方も含む)

対象世帯(①〜②に全て当てはまる世帯)

①仙台市内にお住まいで生活用水として使用している(施設入所・長期入院など居住実態がない場合は対象外)
②生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている世帯
★建物や水道のご使用状況によっては、減免の対象にならない場合があります。

減免額・期間

水道料金は基本料金分、下水道使用料は全額 申請の翌月以降の検針分から令和5年3月まで

申請手続

新規の申請の際に「水道料金等減免申請にかかる同意書」を提出しているお客さまは、申請不要です。
★「同意書」未提出の方は、毎年申請が必要です。

申請受付窓口

受給している区役所または宮城総合支所の生活保護担当課

お問い合わせ

■水道局南料金センター

TEL:022-304-0020FAX:022-304-0137

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