水道料金・下水道使用料 減免のご案内(令和7年度)

非課税減免

対象世帯(①〜③に全て当てはまる世帯)

  1. 仙台市内にお住まいで生活用水として使用している (業務に使用している居住場所、または、施設入所・長期入院など居住実態がない場合は対象外)
  2. 水道を使用する全員(生計は別である、または住民票上の住所が違う場合を含め、使用場所の水道を使用しているすべての方)の市県民税(住民税)が非課税である
  3. 収入が少なく、著しく生活に困窮し、他の世帯からの継続性がある経済的援助 (養育費、仕送り、家賃や水道光熱費の支払いなど) を受けていない

    ※建物や水道のご使用状況によっては減免の対象にならない場合があります。

減免額・期間

水道料金は基本料金分、下水道使用料は基本使用料分。申請の翌月以降の検針分から令和8年6月まで

初めて減免を申請されるお客さま 新規手続のご案内

郵送または下記申請窓口で受付します。

申請に必要なもの
  • ⬜︎ 申請書

    申請書類を郵送しますので下記郵送申込受付へお電話ください。

  • ⬜︎ 水道を使用する全員の令和7年度「市・県民税非課税証明書」 (平成18年4月2日以降に生まれた被扶養者は不要)

    ・令和7年1月1日時点で仙台市に住民票がある方は、お住まいの区にかかわらず各区役所・総合支所税務担当課、各証明発行センター、仙台駅前サービスセンターでお取りいただけます。

    ・令和7年1月1日時点で仙台市に住民票がない方は、お住まいだった市町村に証明発行についてご確認ください。

  • ⬜︎ 代理人が窓口で申請する場合は「委任状」および代理人の本人確認書類 (運転免許証、健康保険証[資格確認書を含む]など)

引き続き減免を申請されるお客さま 更新手続のご案内

「減免申請書(更新申請用)」を令和7年6月上旬までに郵送しますので、詳しくはそちらをご覧ください。

・引き続き減免を受けるためには再度申請が必要となりますので、令和7年6月30日までに水道局必着で申請してください。

・水道をご使用になっている方に変更がないか確認してください。

・非課税減免適用要件を満たしているか確認のうえ、記入日・申請者署名・電話番号をご記入ください。

※申請締切を過ぎても受付しますが、申請月の翌月からの減免適用となりますので、ご注意ください。
黄色の【減免申請書】が届いたお客さま

税情報調査の同意をいただいていないため「非課税証明書」が必要です。申請書うら面に必要と記載された方の令和7年度「非課税証明書」と【減免申請書】を提出してください。

水色の【減免申請書】が届いたお客さま

同意に基づく税情報調査で市県民税(住民税)非課税であることが確認できましたので「非課税証明書」は必要ありません。【減免申請書】のみ提出してください。

紫色の【減免申請書】が届いたお客さま

同意に基づく税情報調査で、申請書のうら面に必要と記載された方について、市県民税(住民税)非課税であることが確認できませんでした。同封の「引き続き減免を申請される方へ」をご覧のうえ提出してください。

申請窓口受付時間:平日8:30~17:00

■南料金センター   水道局本庁舎1階(太白区南大野田29-1)

■北料金センター   泉区役所東庁舎3階(泉区泉中央2-1-1)

■市役所料金センター 仙台市役所本庁舎1階(青葉区国分町3-7-1)

郵送申込受付受付時間:平日8:30~17:00

■青葉区・泉区       北料金センターTEL:022-371-8830

■宮城野区・若林区・太白区 南料金センターTEL:022-304-0020

生活保護減免(中国残留邦人等に対する支援給付受給の方も含む)

対象世帯(①〜②に全て当てはまる世帯)

  1. 仙台市内にお住まいで生活用水として使用している (業務に使用している居住場所、または、施設入所・長期入院など居住実態がない場合は対象外)
  2. 水道を使用する全員(生計は別である、または住民票上の住所が違う場合を含め、使用場所の水道を使用しているすべての方)が生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受給している

    ※建物や水道のご使用状況によっては減免の対象にならない場合があります。

減免額・期間

水道料金は基本料金分、下水道使用料は全額。申請の翌月以降の検針分から令和8年3月まで

申請手続のご案内

新規に減免を希望する方は、受給している区役所または宮城総合支所の生活保護担当課に申請してください。

引き続き減免を希望する方で「同意書」を提出している場合は、申請不要です。(「同意書」未提出の方は、毎年申請が必要です)

お問い合わせ

■水道局南料金センターTEL:022-304-0020/FAX:022-304-0137

生活の困窮によりお支払いが困難な方へ

生活の困窮により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方は、お支払いの猶予等納入に関するご相談に応じますので、水道をご利用いただいている区の担当料金センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

< 青葉区・泉区で水道をご利用の方 >

■北料金センターTEL:022-371-8830

< 宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方 >

■南料金センターTEL:022-304-0023

水道局からのお知らせ