漏水を放っておくと、水の出が悪くなったり、道路陥没等を招く恐れがあるため、すぐに修理する必要があります。
給水装置の修理の負担について
道路の下の配水管から枝分かれして、ご家庭に引き込まれている給水管や、これに直結して取り付けられている止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。
給水装置は、水道局から貸与するメーター以外はお客様の財産であり、修繕などの際に掛かる費用は、原則としてお客様の負担となります。
ただし、道路内での漏水や道路境界から水道メーター(メーター口径40mm以下)までの間で漏水している場合は、給水条例施行規程により水道局で修繕します(平成28年4月1日より水道局の費用で修繕する範囲を拡大しました)。
一部お客さまの負担となる範囲もありますので、漏水している場合は、仙台市水道修繕受付センターにご相談ください。
お客さまの費用負担となる範囲
お客さまの費用負担となる範囲は主に次のとおりです。なお、修理は仙台市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
- メーターから蛇口までの間の修理(メーター口径が50mm以上の給水装置の場合は宅地内の仕切弁以降の修理)
- メーターボックス破損等による取替
- 修理に伴う特殊な舗装等の復旧工事等
道路漏水を見つけた場合・漏水の心配がある場合
- 道路などでお客さまが漏水を発見した場合は、水道修繕受付センターへ連絡してください。
- 漏水の心配がある場合は「水量が多いなと思われたら(漏水の心配があるときは)」をご覧ください。
お問い合わせ先(青葉区にお住まいの方)
西配水課維持係
電話番号:022-277-2631
ファクス:022-277-2678
お問い合わせ先(宮城野区・若林区にお住まいの方)
東配水課維持係
電話番号:022-237-2261
ファクス:022-237-2264
お問い合わせ先(太白区にお住まいの方)
南配水課維持係
電話番号:022-304-0039
ファクス:022-249-2109
お問い合わせ先(泉区にお住まいの方)
北配水課維持係
電話番号:022-277-2632
ファクス:022-277-2635