水道の新設や改造工事は、法令により仙台市指定給水装置工事事業者(指定事業者)でなければ施工することができません。
工事を行う際は、指定事業者であることをご確認のうえ依頼してください。
なお、工事の契約をする際には、複数の指定事業者から見積もりをとり、内容や費用について十分な説明を受けることをお勧めします。
※見積もりが有料となる場合もあります。見積もりをとる前にご確認ください。
どこに修繕を依頼したらよいか分からない場合は、指定給水装置工事事業者の中から公募で登録された地元密着型水道修繕登録店が対応できますので、ご活用ください。
「指定給水装置工事事業者」とは…
水道法で定められた、 下記の基準を満たした施工事業者で、その申請に基づき給水装置工事を施工することができるものとして水道局が指定(登録)した事業者です。
「指定給水装置工事事業者」の満たすべき基準
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者(国家資格)を置くこと
- 切断・加工・接合用の機械器具を持っていること
- 水道法に違反等していないこと
水道の故障等により修理を行う際も、仙台市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。指定を受けていない業者は修理等を行うことができませんので、ご注意ください。
詳しくは「水道管の修理や故障などでお困りのときは」をご覧ください。
仙台市指定給水装置工事事業者名簿(令和6年10月7日現在)
ご使用にあたっての注意点(※必ずお読みください) (PDF:116KB)
- 青葉区(PDF:95KB)
- 宮城野区(PDF:97KB)
- 若林区(PDF:92KB)
- 太白区(PDF:87KB)
- 泉区(PDF:94KB)
- 市外(県内)(PDF:125KB)
- 市外(県外)(PDF:65KB)
※休止中、指定効力の停止、事業者の意向等によるものについては掲載していません。
令和6年度 指定給水装置工事事業者優良表彰 表彰式を行いました
仙台市の指定給水装置工事事業者(指定事業者)のうち、令和5年度を通じて特に誠実・優良な給水装置の工事施工を続けられた事業者を対象とした「給水装置工事部門」と、漏水修繕等において市民サービスの最前線で活躍されている地元密着型水道修繕登録店を対象とした「修繕工事部門」を顕彰する「優良表彰 表彰式」を開催しました。
表彰式の様子は、こちらのページをご覧ください。
給水装置課給水管理係
電話番号:022-304-0146
ファクス:022-304-1056