各戸計量徴収制度とは
各戸計量徴収制度とは、貯水槽式給水により水道をご利用されている集合住宅に、市のメーター(各戸メーター)を設置することにより、水道局が各戸でのメーターの検針を行い、直接、各入居者から料金の徴収を行う制度のことです。
※貯水槽や給水設備は所有者等に管理していただきます。
各戸計量徴収サービスのメリット(一括計量方式との比較)
検針・料金のご請求方法での違い
一括計量方式では…
水道局が集合住宅全体の使用水量を一括して検針し、管理会社などへ一括して請求します。なお、各入居者への請求は管理会社などが行います。
各戸計量徴収方式ならば…
水道局が、各戸のメーターを検針し、各入居者へ直接料金を請求します。管理会社などが、各戸の検針や各入居者への請求をする必要がありません。
使用開始・廃止の受付時の違い
一括計量方式では…
入居及び退去の受付や引っ越しに伴う料金の精算は、管理会社などが行います。
各戸計量徴収方式ならば…
入居及び退去の受付や引っ越しに伴う料金の精算は、水道局が行います。管理会社などの手を煩わすことなく、電気やガスと同じ方法になり、わかりやすくなります。
各戸のメーターの維持管理における違い
一括計量方式では…
所有者が設置し、維持管理を行います。
各戸計量徴収方式ならば…
市のメーターを設置します。計量法に基づく8年ごとの取替えも水道局が行います。
適用要件
- 集合住宅等の専用住宅部分全戸及び非住宅部分全体を対象とすること。
- 専用住宅が2戸以上あり、その専有部分面積の合計が非住宅部分の専有面積の合計を上回るものであること。
- 各戸にそれぞれ給水設備が設置されていること。
- 貯水槽以下の給水設備の構造及び材質が、建築基準法施行令に規定する条件に適合していること。
- 貯水槽以下のメーターの設置等について、管理者が別に定める基準に適合していること。
申込方法
- 給水装置及び貯水槽以下設備の工事の申込みは、仙台市指定給水装置工事事業者に申し込んでください。
- 所有者等は、工事申込みとは別に各戸計量徴収サービスの申込みが必要となります。
申込みにあたってのご注意
- 給水装置及び貯水槽以下設備の工事に要する費用は所有者の負担となります。
- 一括計量方式から各戸計量徴収方式へ切替える場合は、適用要件に合うように給水設備を改造する必要があります。また、料金の算定方式が変わるため、各入居者の水道料金が高くなる場合があります。
各戸計量徴収サービスについてのお問い合わせ先
営業課料金収納係
電話番号:022-304-0157
ファクス:022-249-2123
貯水槽以下設備についてのお問い合わせ先
給水装置課設備指導係
電話番号:022-304-0043
ファクス:022-304-1056