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水質基準

水質基準は、水道法第4条に基づいて、「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」により、「水質基準項目」(51項目)が定められています。水道水はこの水質基準に適合するものでなければならず、水道事業体等には、水道法により水質基準項目の検査が義務付けられています。
また、法令では、水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」(27項目)が定められています。平成28年4月から、農薬類の目標値が一部見直されています。

「水質検査計画」の策定

仙台市水道局では、毎年度、事業開始前に水質検査の内容や検査体制などを定めた「水質検査計画」を策定し、水質管理を行っています。

水質基準の体系

水質基準項目(51項目)

水道水として、基準値以下であることが求められる項目。水道水はこの基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査が義務付けられています。

水質管理目標設定項目(27項目)

今後、水道水中で検出される可能性があるなど、水質管理において留意する必要がある項目です。

水質基準についての詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。


お問い合わせ先

水質管理課水質管理係

電話番号:022-281-3111

ファクス:022-281-3112