本文へスキップ
トップページ > 届出・料金 > 給水装置所有者の変更等の手続き

給水装置所有者の変更等の手続き

(仙台市水道事業給水条例の規定により、給水装置の所有者等に変更があったときは、速やかに水道局に届出していただく必要があります。)

給水装置の所有者名義でなければ出来ない手続きがございますので、
大変ご不便をおかけいたしますが、不動産の所有者が変更となった際には、
ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。


給水装置の使用者・所有者とは

道路に布設している水道管(配水管)から分岐して、各ご家庭に引き込まれている管 (給水管)から蛇口までを給水装置といいます。
給水装置は個人の財産ですが、「所有者」と「使用者」がいます。
「所有者」とは給水装置の財産を所有している方です。
「使用者」とは実際に水道を使用して水道料金をお支払いしている方になります。


所有者の変更について

土地、建物の売買・相続等に伴い給水装置の所有者が変更となる場合は、水道局へ 「給水装置所有者変更届」の届出が必要となります。

給水装置の所有者情報につきましては、個人情報となりますので、電話での お問い合わせはご遠慮いただいております。

なお、水道使用者の変更につきましてはこちらのページをご確認ください。

添付書類

新所有者が所有権を取得したことを証する書類の添付が必要となります。

  • 売買の場合
      土地または家屋の登記事項証明書や売買契約書 など
  • 相続などの場合
       戸籍謄本や旧所有者との関係性が分かる書類 など
    以下の場合については、添付書類は不要です。
  • 給水装置所有者変更届に、水道局へ届出されている所有者からの署名押印をいただいている場合

「給水装置所有者変更届」はダウンロードしてお使いください。

給水装置所有者変更届(PDF:56KB)


お問い合わせ先

公益財団法人 仙台市水道サービス公社 設備審査係(水道局本庁舎1階)

電話番号:022-304-0162

ファクス:022-249-2144