非課税減免の対象要件
次の1から3すべてに当てはまる世帯が対象です。
- 水道を使用している全員(生計は別である、または、住民票上の住所が違う場合を含め、使用場所の水道を使用しているすべての方)の市県民税(住民税)が非課税である。
- 申請の日における収入が少なく、著しく生活に困窮し、かつ、他の世帯から継続性のある経済的援助(養育費、仕送り、家賃や水道光熱費の支払い、健康保険の被扶養者になっているなど)を受けていない。
- 仙台市内にお住まいで、生活用として水道を使用している。(店舗等で使用している水道や、施設入所、長期入院等で居住実態がない場合は対象となりません。)
申請手続きについて
初めて減免を申請される方
郵送または窓口で受付いたします。
申請に必要なもの
- 「申請書」
郵送での申請をご希望の方は申請書類を郵送いたしますので、担当料金センターへお電話ください。 - 水道を使用している全員の「令和6年度市・県民税非課税証明書」
(平成17年4月2日以降に生まれた被扶養者は不要) - 代理人が窓口で申請する場合は「委任状」
引き続き減免を申請される方
「減免申請書」(更新申請用)を令和6年6月上旬までに郵送いたします。
必要事項を確認・記入のうえ<キリトリセン>で切り離して、同封の返信用封筒に入れて郵送するか、窓口に持参してください。
黄色の「減免申請書」が届いた方
税情報調査の同意をいただいていないため「非課税証明書」が必要です。
申請書うら面に必要と記載された方の「令和6年度市・県民税非課税証明書」と「減免申請書」を提出してください。
水色の「減免申請書」が届いた方
同意に基づく税情報調査で世帯全員の非課税が確認できましたので、水道をご使用になっている方に変更が無ければ「非課税証明書」は必要ありません。「減免申請書」のみ提出してください。
紫色の「減免申請書」が届いた方
同意に基づく税情報調査で、申請書うら面に必要と記載された方について、非課税であることが確認できませんでした。(情報が一致しない・課税になった・税の未申告など)
詳しくは「減免申請書」と同封の「引き続き減免を申請される方へ」をご覧のうえ提出してください。
課税の方は、減免の対象ではありません。(世帯全員が非課税であること)
申請期限
- 令和6年6月28日(郵送の場合は、6月30日水道局必着)
期限を過ぎても受付いたしますが、申請日の翌月からの減免適用となりますので、ご注意ください。
なお、郵送申請の申請日は、消印の日ではなく、水道局に到着した日となります。
締切日間際に申請する場合は、窓口申請をお願いいたします。
非課税証明書が必要な方へ
税証明は、各区役所・各総合支所の窓口で取得可能です。
詳しくは、仙台市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
税証明の提出にあたっては、必ず『令和6年度 市・県民税非課税証明書』であるか確認してください。「令和6年度」より前の証明書や「課税証明書」では申請できません。
非課税減免の審査結果
非課税減免の審査結果は、通知書でお知らせいたします。通知書到着まで1ヶ月程度かかる場合があります。
審査により適用となった場合は、申請書が水道局へ到着した日の翌月から令和7年6月までの基本料金が減免となります。
担当料金センター
初めて減免を申請される方で郵送申請をご希望の方は、水道をご利用いただいている区の担当料金センターへお電話ください。
青葉区・泉区で水道をご利用の方
北料金センター(泉区役所東庁舎3階)
電話番号:022−371−8830
宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方
南料金センター(水道局本庁舎1階)
電話番号:022−304−0020
非課税減免の審査結果に関するお問い合わせは、水道ご利用地域にかかわらず、南料金センターへご連絡ください。
なお、税証明取得に関するお問い合わせは料金センターでお答えできかねますので、各区役所・各総合支所窓口へお尋ねください。