水道料金等の減免の対象世帯
仙台市内に居住し、生活用水として使用している次のいずれかの要件に該当する世帯
要件その1:非課税世帯
水道を使用する全員の市県民税(住民税)が非課税で、申請の日における収入が少なく、著しく生活に困窮し、かつ、他の世帯からの継続性のある経済的援助(養育費、仕送り、家賃や水道光熱費の支払い、健康保険の被扶養者になっているなど)を受けていない世帯
要件その2:生活保護世帯
生活保護を受給されている世帯
要件その3:中国残留邦人等
支援給付世帯
減免の対象とならない場合
以下に該当する場合には減免は適用となりませんのでご注意ください。
- 水道栓が一つである建物内に居住部分と店舗部分が存在している場合(業務に使用している居住場所は対象外)
- 水道料金等を直接水道局に支払っていないお客さまのうち、次の要件のいずれかに該当するマンション、アパート及び施設等にお住まいの場合
- 生活用水として共同で使用できる水道がある場合
- 各戸に台所、トイレ、風呂等が独立して設置されていない場合
- 建物を管理する家主、管理人、県・市営住宅の公社等に水道料金等を支払っていない場合
- 施設入所・長期入院など居住実態がない場合
減免に関するお問い合わせ先
水道局南料金センターへご連絡ください。
水道局南料金センターの電話番号:022-304-0020
お問い合わせ先
水道局南料金センター
電話番号:022-304-0020
ファクス:022-304-0137