変更の内容により提出書類が異なりますので、ご注意ください。
(根拠法令:「水道法」第25条の7および「水道法施行規則」第34条)
届出が必要となる事項および提出書類等
法人・個人事業主 共通
届出が必要となる事項
- 電話番号(本店/事業所)
- FAX番号(本店/事業所)
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 給水装置工事主任技術者の氏名
- 給水装置工事主任技術者の免状の交付番号
提出期限
当該事実の発生日から30日以内
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)
- 給水工事主任技術者免状の写し、または給水装置工事主任技術者証の写し→「届出が必要となる事項」の5または6該当のみ
法人
届出が必要となる事項
- 商号(事業者の名称)
- 住所
- 代表者
- 役員
- 代表者の氏名または役員の氏名
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)
- 誓約書(様式第2号)→上記「届出が必要となる事項」の3または4に該当する場合。
- 登記事項証明書(法人。申請の3カ月以内に法務局で発行されたもの。コピー不可。)
- 定款の写し→上記「届出が必要となる事項」の1から3または5の代表者の氏名に該当する場合。
個人事業主
届出が必要となる事項
- 名称
- 住所
- 氏名
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)
- 住民票の写し(申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可)
「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。個人番号の表記がある場合は受理できません。
届出に関する注意
- 同一事業者であれば、複数の変更を一枚の届出書で提出して構いません。
- 「氏名又は名称」「住所」「代表者名」に変更がある場合、届出書の「届出者」及び「氏名又は名称」「住所」「代表者名」の欄は、変更後のものを記入してください。
- 住所変更の際、本店のみ(住所=事業所)の事業者の方は、「住所及び事業所所在地の変更」と記入してください。(水道局の処理上、別々に扱うため)
- 「個人事業主から法人(または法人から個人事業主)への変更」については、当該指定事項変更届出書では変更できません。この場合は、「法人(または個人事業主)の新たな指定」の申請を行ってください。
※申請方法は「指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届出について」 「指定給水装置工事事業者の指定の申請について」をご覧ください。
提出書類様式
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)(WORD:21KB)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)【記入例】(PDF:172KB)
- 誓約書(様式第2号)(WORD:21KB)
- 誓約書(様式第2号)【記入例】(PDF:163KB)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書添付書類一覧表(PDF:80KB)
※各変更内容に必要な添付書類は上表(PDF)をご覧ください。
お問い合わせ先
給水装置課給水管理係
電話番号:022-304-0146
ファクス:022-304-1056