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給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届出

いずれの申請においても、提出様式は共通です。
(届出の根拠法令: 「水道法」第25条の7および「水道法施行規則」第35条に基づく)

提出期限及び提出書類

事業の廃止の場合

書類提出の期限

当該事実の発生日から30日以内

提出書類
  • 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第10号)

事業の休止の場合

書類提出の期限

当該事実の発生日から30日以内

提出書類
  • 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第10号)

事業の再開の場合

書類提出の期限

当該事実の発生日から10日以内

提出書類
  • 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第10号)

提出にあたっての注意

  1. 事業の休止または再開の際、主任技術者の変更(選任・解任)がある場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第8号)」もあわせて提出してください。
    ※記入方法は「給水装置工事主任技術者の選任・解任の届出について」をご覧ください。
  2. 事業の再開の際、代表者・名称・所在地・役員等に変更がある場合は、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)」もあわせて提出してください。
    ※記入方法は「指定給水装置工事事業者指定事項の変更の届出」をご覧ください。

提出書類様式


お問い合わせ先

給水装置課給水管理係

電話番号:022-304-0146

ファクス:022-304-1056