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仙台市の応急給水の方法

災害時に断水や濁り水が生じた場合は、次の施設により応急給水を行います。
なお、災害時に応急給水を行っている場所については、仙台市水道局ホームページまたは仙台市ホームページよりご確認いただけます。


1. 災害時給水栓

市立小・中・高等学校など、全ての指定避難所に整備を行っている施設です。災害時に断水でお困りの方が利用する施設であり、地域の皆さまに開設と運営をお願いしています。
水道局では、災害時給水栓設置完了後に、避難所の運営にあたる避難所担当職員や施設の管理者、担当の地域の皆さまへ使い方や特徴の説明を行っています。
災害時給水栓は、道路の下の水道管と直接つながっており、水圧を利用して水が出るしくみとなっているため、停電の影響を受けませんが、つながっている水道管が断水した場合は、災害時給水栓も同様に断水となります。断水となった指定避難所では、仮設水槽などによる応急給水を行います。

災害時給水栓による給水所の開設基準は、以下のとおりです。

  1. 震度6弱以上の地震により指定避難所が開設された場合:必ず開設
  2. 1 以外の理由で指定避難所が開設された場合:必要に応じて開設(水が使えずお困りの方がいる場合)
  3. 指定避難所が開設されていない場合:水道局が学校等へ協議を行い、水道局で開設

災害時給水栓の所在地はこちらをご確認ください。


訓練での災害時給水栓のご活用について

災害時における円滑な「水の確保」のため、地域の防災訓練に災害時給水栓をご活用ください。 なお、防災備蓄倉庫に保管してある「災害時給水栓セット」の中のホースは、長期間清潔な状態を保持できる、災害時専用品になりますので、訓練では使用しないでください。訓練の際は、「訓練用ホース」を貸し出します。

「訓練用ホース」貸し出し、防災訓練へ水道局職員の派遣を希望される場合の手続きについてはこちら(PDF:721KB)をご確認ください。

災害時給水栓に関する資料・「訓練用ホース」の貸し出し、防災訓練への水道局職員の派遣に関する資料はこちらをご確認ください。


災害時給水栓

災害時給水栓(地上型)設置風景の写真
災害時給水栓(水飲み場型)設置風景の写真

※木町通小学校のみ「水飲み場型」が設置されております。
そのため、「災害時給水所セット」の保管はありません。


災害時給水栓開設時のイメージ

災害時給水栓(地上型)開設時の写真
災害時給水栓セット

※「災害時給水栓セット」は指定避難所の防災備蓄倉庫等に保管されております。


2. 非常用飲料水貯水槽

学校や公園の地下に設置されている水槽タイプの施設です。通常時は水道管の一部となっており、常に水槽内を水が流れています。災害時には水槽の出入口を遮断して100m3の水を貯留し、水道局職員が給水所の開設を行います。

非常用飲料水貯水槽の所在地はこちらをご確認ください。

非常用飲料水貯水槽(埋設前)

埋設前の非常用飲料水貯水槽

給水所開設時のイメージ

非常用飲料水貯水槽の給水所開設時の写真

3. 配水所活用型応急給水栓・ポンプ井活用型応急給水栓

配水所や送水ポンプ場に貯水した水を災害時に応急給水に利用できるように整備した施設です。災害時には断水状況に応じて、水道局職員が給水所の開設を行います。

配水所活用型応急給水栓・ポンプ井活用型応急給水栓の所在地はこちらをご確認ください。

4. 災害時給水栓(地下型)

道路に埋設している水道管の空気弁を災害時に応急給水所として利用できるように改良した施設です。災害時には断水状況に応じて、水道局職員が給水所の開設を行います。

災害時給水栓(地下型)の所在地はこちらをご確認ください。


5. 仮設水槽

組立式で運搬可能な、1m3の水を貯留することができる水槽です。災害時には、災害時給水栓が断水している指定避難所に水道局職員が仮設水槽を設置し、給水車より注水して給水所の開設を行います。
開設後は定期的に給水車から水を補給します。また、断水状況に応じて、市の施設や公園などに設置する場合もあります。

組立後の仮設水槽と運搬時のイメージ

組立後の仮設水槽 仮設水槽運搬時のイメージ

6. 給水車

水道水を貯留するタンクと加圧ポンプを装備している車両であり、水の運搬や加圧給水ができます。災害時には病院や福祉施設などの受水槽への応急給水や、仮設水槽への水の補給などを行います。

仙台市水道局では、2~4m3のタンクを装備した給水車を6台保有しております。 このほか、他都市や関係機関などとの災害時の相互応援に関する協定に基づき、給水車の応援派遣を受けて応急給水を行う場合もあります。詳しくは「他都市や関係機関などとの連携強化・災害対応訓練の実施」のページをご確認ください。

仙台市水道局が保有する給水車

仙台市水道局の給水車

7. 応急給水活動について

災害時には、市民の皆さまにも応急給水活動の一役を担っていただきます。
避難所が開設されている場合は、避難所を運営される地域の皆さまが災害時給水栓を設置し、給水所の開設を行います。避難所が開設されていない場合は、水道局職員が給水所を開設します。

災害時給水栓から水が出ない場合は、水道局職員が指定避難所への仮設水槽の設置や非常用飲料水貯水槽により、給水所を開設します。仮設水槽には、給水車が定期的に巡回し水を補給します。

給水所からの水の運搬は、地域の皆さまで協力して行ってください。

なお、災害時に応急給水を行っている場所については、水道局ホームページまたは仙台市ホームページにてご確認いただけます。

応急給水活動のイメージ

応急給水活動のイメージ図
お問い合わせ先

水道危機管理室

電話番号:022-304-0099 

ファクス:022-249-2006