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水道料金などの減免のご案内

仙台市内にお住まいの生活保護世帯、中国残留邦人等に対する支援給付世帯及び非課税世帯(水道を使用する方全員の市・県民税が非課税で、現在も収入が少なく、他の世帯からの仕送り又は養育費等の継続性がある経済的援助を受けていない世帯に限る)については、申請により水道料金・下水道使用料の減免を受けることができます。
※減免期間は申請月の翌月から適用されます。さかのぼることはできません。 ※建物や使用形態によっては対象にならない場合があります。

お問い合わせ

■水道局南料金センター

TEL:022-304-0020FAX:022-304-0137

新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方は、お支払いの猶予等納入についてご相談に応じますので、下記の担当料金センターまでお問い合わせください。

青葉区・泉区で水道をご利用の方

■水道局北料金センター

TEL:022-371-8830

宮城野区・若林区・太白区で水道をご利用の方

■水道局南料金センター

TEL:022-304-0023

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