回答1.ビルやマンションに設置されている受水槽を持つ水道のことを「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道は、設置者がその水を管理することになっていますので、管理状況について不明な点がある場合は、まず設置者や管理人の方に確認してください。
水に異常を感じたり、水質面の不安がある場合は、各区の保健福祉センターにお問い合わせください。このほか水道局でもご相談に応じます。
→詳しくは、「貯水槽水道の管理について」をご覧ください。
回答2.鉛管は、安価で柔らかく加工や修理が簡単なことから、水道が普及し始めた頃から広く使われていました。しかし、漏水が多いことや、国からの指導もあり、旧仙台市では昭和53年9月から、旧泉市では昭和50年10月から、旧宮城町では昭和55年頃から、旧秋保町では平成2年頃から新たな鉛管使用を廃止しています。
鉛の水質基準については「連続的な摂取をしても人の健康に影響を生じない水準」として、平成15年4月に0.01r/L以下と改正されています。この値は、WHO(世界保健機構)のガイドラインと同じ値で、乳児期から一生水道水を飲み続けても、鉛による健康への害を及ぼさない量とされています。この水質基準については、鉛管を使用しているご家庭でも、通常のご使用についてはこの基準を満たしています。ただし、朝一番の水や、家を留守にした時などは、長時間、水が給水管に滞留して鉛の濃度が普段より高くなることもあるため、最初の水はバケツ1杯程度を飲み水以外(トイレ、散水等)にお使いいただくことをお勧めしています。
→水道局の鉛給水管に関する取り組みについては、
「鉛給水管について(鉛給水管解消事業のご紹介)」をご覧ください。
回答3.水道の本管からの引き込み部分以降はすべてお客様の財産です。
お客さまの水道管など、その財産に関わる情報を提供するためには、水道管所有者の本人確認や、当該所有者からの同意が必要となります。
提供に係る手続きなどの詳細につきましては、水道局給水装置課(電話:022-304-0042)にご連絡ください。
回答4.水道局では、水源から蛇口に至るまでの水質を監視し、水道法で定める水質基準を満たした安全で良質な水道水を皆さまにお届けしています。水道管の清掃は一時的な効果はあると考えられますが、それにより漏水や、給水器具等の故障を引き起こすことがありますので、水道水に赤さび等が出たり、水の出が悪いなどの状況が起こるようでしたら、仙台市指定給水装置工事事業者による管の布設替えをお勧めします。
→強引なセールスなどについては「悪質な訪問販売にご注意ください」をご覧ください。
回答5.水道メーターは計量法により、有効期間が8年と定められており、水道局でも法に基づき、メーターの交換を行っています。実際には半年の余裕を持ち、7年半サイクルで行っていますので、訪問した際にはご協力をお願いいたします。なお、交換にあたって、皆さまに費用を負担していただくことはありません。
回答6.蛇口のパッキンを大きめにしたもので、水の流れ口が狭くなるので、蛇口を回した時の水の出が少なくなり、節水になるというものです。節水コマはホームセンターなどで取り扱っています。なお、シングルレバー式や給湯の蛇口には設置できませんのでご注意ください。
回答7.冬期の水道管の凍結を防止するために、立ち上がり管(地下の水道管から宅内への引き込み部分の管)内の水を外へ排出する装置です。ハンドルを手動で回して操作する方式(ハンドルは屋内についている場合と屋外についている場合があります)と、電動式があります。
→「あなたにもできる凍結を防ぐ方法」をご覧ください。
また、冬期のお引越の際には開閉操作をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。