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指定給水装置工事事業者の指定の更新申請

指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効するため、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
個人事業主と法人で、提出書類が異なりますので、ご注意ください。
(根拠法令:「水道法」第25条の3の2および「水道法施行規則」第18から第22条まで)

指定更新の基準

指定の更新を申請するには、以下のすべての要件に適合している必要があります。

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(国土交通大臣(令和6年3月末までは厚生労働大臣)より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者)として選任されることとなる者を置いていること。
  2. 次の機械器具を有していること。
    1. 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
    2. やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
    3. トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
    4. 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3. 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、また執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    4. 法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
    5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    6. 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

指定更新時における確認事項

指定更新時に、以下の事項について確認をします。

  1. 仙台市水道局が実施する指定給水装置工事事業者研修の受講実績
  2. 指定給水工事事業者の業務内容
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
    • 選任している給水工事主任技術者及びその他の給水工事に従事する者の研修受講状況(外部研修、自社内研修等)
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
    • 分岐から水道メーターに係る給水装置工事に配置した技能を有する者の確認
    • 配水管からの分岐せん孔、給水管接合の経験の有無と保有している資格等の確認

指定給水装置工事事業者の指定更新の申請

指定更新の申請

仙台市の指定給水装置工事事業者として指定の更新を受けるには、国土交通省令で定める、次に掲げる事項を記載した指定給水工事事業者指定申請書(様式第1号)および添付書類を仙台市水道事業管理者に提出しなければなりません。

  1. 氏名または名称および住所、並びに法人にあってはその代表者および役員の氏名
  2. 仙台市の給水区域について、給水装置工事の事業を行う事業所の名称および所在地、並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名およびその者が交付を受けている免状の交付番号
  3. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数量
  4. 事業の範囲

添付書類

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)には、次に掲げる書類を添付してください。

個人事業主・法人 共通(各一部)
  • 前記「指定更新の基準」の「3.  次のいずれにも該当しないこと。」の各号のいずれにも該当しない者であることを示す誓約書(様式第2号)
  • 指定更新時確認書(様式第3号)
  • 機械器具調書(別表)
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し、または給水装置工事主任技術者証の写し

個人事業主の方
  • 住民票の写し(申請の3カ月以内に発行されたもの。コピー不可)
    ※「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。個人番号の表記がある場合は受理できません。

法人の方
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書(法人。申請の3カ月以内に法務局で発行されたもの。コピー不可)

更新手数料

指定更新を受けるために掛かる費用は、7,000円です。
申請書提出時には必要ありません。後日、金融機関にて支払うための納入通知書を送付いたします。


その他

  1. 申請は、随時、給水装置課で受け付けます。(事前に給水装置課へお問い合わせ願います)
  2. 指定更新時における確認事項において、口頭で確認する項目や記載内容についての質問をすることがありますので、回答ができる方の来庁をお願いいたします。
  3. 水道局より指定給水工事事業者への連絡は、主にFAXで行います。

提出書類様式


指定更新申請書類作成時の注意点等について

指定更新の申請をする前に、必ずお読みください。


指定に関する各種手続きについて

指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して、水道局へ届出している内容と相違がある場合は、指定更新の手続きが出来ません。
下記届出ページで提出書類・提出期限等の詳細を確認のうえ、速やかに変更の届出をお願いします。


お問い合わせ先

給水装置課給水管理係

電話番号:022-304-0146

ファクス:022-304-1056